消費税の申告方法
アパート経営でも売り上げが一千万を超えたら、消費税を納税する義務が生じる。
ただし突然一千万を超えたからと言って、その年に納める必要はない。
消費税を納税する義務があるかどうかは、2年前の売り上げによって決まるので、今年は何もしなくてもよい。
売り上げが一千万を超えそうだ、あ、消費税どうしよう、…と言う風に慌てる必要はない。
ただし翌々年からは消費税の納税義務が生じるので、翌々年からは消費税分を上乗せするか、上乗せできないのであれば、売り上げからあらかじめ消費税分を残しておく必要がある。
また課税事業者となった場合は税務署に申告が必要で、課税事業者届出書を提出する必要がある。
つまり「ウチは一千万円以上の売り上げがあります」と報告するわけで、逆に言うと、これをしていなかったら違反として罰則が来てしまう。
じゃあいつやればよいかというと、個人事業者の場合は3月末まで。
つまり一年間の売り上げが一千万円を超えていたら、翌々年の3月末までに課税事業者の申告が必要って事だ。
申告しないといけないのに申告していなかった場合は、無申告加算税(納める税額の5%)が課せられ、税務調査を受けてからの申告だと税額の15%、隠蔽工作など、悪質な場合は40%まで追加課税される。
納める消費税が100万円だとしたら、最悪のケースでは4割り増しで税金を払わないといけないわけだ。
居住スペースは消費税の非課税取り引きになるが、
消費税の課税事業者申告をしたら、次は消費税の計算になる。
ただしアパート経営など不動産貸し付けの場合、課税対象にならない取り引きというのがあるので、それをまず除外してから計算を始めることになる。
どのような取り引きが非課税取り引きになるかというのは、以下の国税庁のホームページに載っている。
→消費税・非課税となる取引(国税庁HP)つまり住宅用のアパートを住宅として貸す契約であれば、アパートの賃料は非課税取り引きになるわけだが、駐車場などの付帯施設に関しては、状況による。
たとえばアパートを貸していて、駐車場も貸している場合、基本的には駐車スペースの賃料には消費税がかかる。
しかし駐車できる台数が部屋数以上あって、駐車場料金を別に設定して集めていない場合は、つまり駐車スペース込みの家賃になっている場合は、非課税取り引きになることもある。
土地の譲渡や貸し付けは、原則としては非課税取り引きで、その理由は「土地は使っても減らないので消費に当たらない」ということらしいが、駐車場などに貸す場合はサービスになるので課税取り引きになるらしい。
また住宅用の物件であっても、事務所として使う契約であれば、これは消費税の課税取引きになる。
これは事務所として使えるスペースを提供するサービスという理解なんだろうね。
NEXT:アパート経営で儲かると事業税も必要