消費税は、儲かってなくても払う必要のある税金
アパート経営にかかる税金の話の続き。
消費税に関しては注意が必要で、同じ家賃をもらっていても、非課税取り引きになる場合と、課税取り引きになる場合がある。
たとえば居住用物件を居住目的で貸している場合は、消費税の非課税取り引きに当たり、消費税はかからない。
しかし居住用物件でも、事務所用として契約すると、これもまた消費税の対象になってくる。
また駐車場などの付帯施設の料金を別に設定している場合は、その料金には消費税がかかるが、駐車スペースを込みの料金にしている場合は、消費税の課税対象にならないこともある。
→消費税・非課税となる取引(国税庁HP)消費税の場合は、儲かっているかどうかは関係ない税金なので、申告や納税は早めにすませておくべきだろう。
そして儲かってるかどうかによって変わる税金が所得税・法人税や事業税になる。
個人事業税は所得で決まる。
消費税は、アパート経営が上手くいっていようがダメであろうが支払わねばならない税金なので、売上高が一千万円を超えたら必ず申告して早めに納税する必要がある。
と言っても、貸し住宅の場合は非課税取り引きになるので、あまり大した税額にはならないハズだ。
一方、儲かっているかどうかで税額が変わるのが所得税と事業税だ。
所得税は個人の収入から経費を差し引いた金額にかかる税金で、サラリーマン以外は毎年3月15日までに確定申告し、所得税を支払っているはずだ。
サラリーマンの場合もアパート経営で儲けが出たら、その儲けを給与所得に合算して3月15日までに確定申告する必要がある。
(アパート経営で損失が出たら、それを計上すると税金が戻ってくることもある)そして個人の事業所得、つまり事業による収入から必要経費を差し引いたモノが、年間290万円(事業主控除額)を越えると、事業税も納めないといけない。
(2011年現在)事業税というと、企業が払う税金のような印象があるが、実は個人のやっている小さなビジネスでも事業税がかかるのだ。
というのも事業税というのは、事業所得にかかる税金なので、法人(企業)でも個人でも同じなのである。
医者や弁護士、飲食店なども、個人経営であろうが無かろうが、事業税の対象となっていて、税額は事業所得の5%程度である。
所得税・法人税は国税でしかも累進課税であるが、事業税は地方税で一定税率になっている。