不動産所得の計算方法

アパート経営で年間290万円以上儲かると、個人でも事業税を支払わねばならない。

 

これは確定申告時に不動産所得の合計が290万円以上あれば、自動的に請求が来ると考えればよい。

 

事業税というと、企業が支払う税金で、個人には関係ない税金のようにも思うが、事業税というのは、事業所得に課せられる税なので、法人企業でも個人でも同じなのである。

 

アパート経営は「不動産貸付業」、駐車場経営は「駐車場業」という事業区分になり、税率は事業所得(不動産所得)の5%になる。

 

つまり個人の場合は、所得税(国税)と住民税(地方税)に加えて固定資産税と消費税と事業税がかかってくることになるわけだ。

 

因みに家賃所得は確定申告では不動産所得という項目になり、年間20万円以上になると申告が必要だ。

 

不動産所得の計算方法は、家賃・礼金・更新料・共益費などの不動産収入から、税金と損害保険料と修繕費などの必要経費などを差し引いた金額になる。

 

不動産所得の計算方法(国税庁HP)




アパート経営も事業規模になると青色申告

アパート経営などの不動産貸し付けで20万円以上儲かると、確定申告で不動産所得の申告が必要になる。

 

不動産所得の計算方法としては、不動産からの収入から必要経費を差し引いた額と言うことになる。

 

不動産からの収入としては、

家賃・礼金・更新料・共益費
等が挙げられる。

 

敷金や保証金などの店子が退出する時に返すお金以外は、全て不動産からの収入になると考えればよい。

 

一方、必要経費として計上できる項目としては、

固定資産税 都市計画税 事業税 印紙税 不動産取得税 登録免許税 損害保険料(火災・地震:1年当たりの金額) 修繕費 借入金の利子 減価償却費
となる。

 

修繕費というのは畳替えや壁紙の交換・障子や襖の張り替えなど、あくまでも傷んだり壊れたモノを直す費用になる。

 

なので耐用年数を超えていない部分の変更は含まれない。

 

たとえばきれいな畳をフローリングに変えたりするリフォーム代は必要経費にはならないこともある。

 

なお不動産所得がマイナスになっていれば、確定申告で赤字として計上することも出来る。

 

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