不動産取得税は、4%

アパート経営のための、物件購入。

 

意外にお金がかかってしまうのが税金だ。

 

アパート取得時の税金としては、

  • 不動産取得税
  • 消費税・地方消費税
  • 登録免許税
  • 印紙税
などがあるのだが、不動産取得税は4%もかかるので結構大きな出費になってしまう。

 

この不動産取得税は地方税でつまり都道府県や市町村に支払う税金だ。

 

不動産取得税の税額を計算するには、市町村や都道府県が作っている「固定資産課税台帳」に載っている不動産の価格をベースに計算される。

 

つまり投資用アパート物件を手に入れたときの価格ではなく、あらかじめ市町村に登録されている標準価格で計算される

 

新築家屋など固定資産課税台帳に登録されていない場合や増改築、地目の変更等があった場合は、共通の固定資産評価基準によって価格を決定する。

 

新しく建物を建てたり増築したりした場合は「原始取得」と呼ぶが、その際に不動産の価値を再計算すると言うことになる。

 

この台帳に載っている価格が課税標準となり、その標準価格に対して4%が不動産取得税として、不動産を手に入れたら納税する必要がある。

 

ただし不動産に関する税金には、いろいろと減免措置があり、申告すれば納税額を減らすことが出来る。

 

たとえば平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合に限り、標準税率を3%とする特例が設けられている。

 




不動産取得税を安く上げるには。

不動産取得税は、不動産の価値の4%で結構大きな金額の税金だ。

 

このほかに登録免許税や消費税や印紙税などもかかってくるので、税金は不動産価格の1割くらいは見ておかないと、痛い目に遭う。

 

ただ、登録免許税や消費税や印紙税は決まった額でほとんど税額を変えられないのに対し、不動産取得税には様々な規定があって、減額できることも多い。

 

主な軽減措置としては、

住宅を建築(新築・増築・改築)した時や未使用の住宅を購入したときに、一定の要件に該当する場合は、評価額から一戸につき1,200万円(税額にして36万円)を控除する。

 

個人が自己の居住の用に供する既存住宅を購入したときに、一定の要件に該当する場合は、新築年度に応じて評価額から控除する。

 

新築住宅用の土地を取得したときに、一定の要件に該当する場合は、税額を軽減する。

 

個人が自己の居住の用に供する既存住宅用の土地を取得したときに、一定の要件に該当する場合は、税額を軽減する。

 

などがある。

 

上記の軽減措置を受けるためには、当該不動産の取得者が都道府県に申告する必要がある。

 

納税については、都道府県から送付される納税通知書によって納める。

 

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