家賃や賃料が消費税の非課税取引になる場合とは
居住スペースは消費税の非課税取り引きになるが、
消費税の課税事業者申告をしたら、
次は消費税の計算になる。
ただしアパート経営など不動産貸し付けの場合、
課税対象にならない取り引きというのがあるので、
それをまず除外してから計算を始めることになる。
どのような取り引きが非課税取り引きになるかというのは、
以下の国税庁のホームページに載っている。
→
消費税・非課税となる取引(国税庁HP)
つまり住宅用のアパートを住宅として貸す契約であれば、
アパートの賃料は非課税取り引きになるわけだが、
駐車場などの付帯施設に関しては、状況による。
たとえばアパートを貸していて、駐車場も貸している場合、
基本的には駐車スペースの賃料には消費税がかかる。
しかし駐車できる台数が部屋数以上あって、
駐車場料金を別に設定して集めていない場合は、
つまり駐車スペース込みの家賃になっている場合は、
非課税取り引きになることもある。
土地の譲渡や貸し付けは、原則としては非課税取り引きで、
その理由は「土地は使っても減らないので消費に当たらない」ということらしいが、
駐車場などに貸す場合はサービスになるので課税取り引きになるらしい。
また住宅用の物件であっても、事務所として使う契約であれば、
これは消費税の課税取引きになる。
これは事務所として使えるスペースを提供する
サービスという理解なんだろうね。
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