家賃や賃料が消費税の非課税取引になる場合とは
消費税の申告方法
アパート経営でも売り上げが一千万を超えたら、
消費税を納税する義務が生じる。
ただし突然一千万を超えたからと言って、
その年に納める必要はない。
消費税を納税する義務があるかどうかは、
2年前の売り上げによって決まるので、
今年は何もしなくてもよい。
売り上げが一千万を超えそうだ、
あ、消費税どうしよう、
…と言う風に慌てる必要はない。
ただし翌々年からは消費税の納税義務が生じるので、
翌々年からは消費税分を上乗せするか、
上乗せできないのであれば、
売り上げからあらかじめ消費税分を
残しておく必要がある。
また課税事業者となった場合は税務署に申告が必要で、
課税事業者届出書を提出する必要がある。
つまり「ウチは一千万円以上の売り上げがあります」と報告するわけで、
逆に言うと、これをしていなかったら違反として罰則が来てしまう。
じゃあいつやればよいかというと、
個人事業者の場合は3月末まで。
つまり一年間の売り上げが一千万円を超えていたら、
翌々年の3月末までに課税事業者の申告が必要って事だ。
申告しないといけないのに申告していなかった場合は、
無申告加算税(納める税額の5%)が課せられ、
税務調査を受けてからの申告だと税額の15%、
隠蔽工作など、悪質な場合は40%まで追加課税される。
納める消費税が100万円だとしたら、最悪のケースでは
4割り増しで税金を払わないといけないわけだ。
居住スペースは消費税の非課税取り引きになるが、
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