不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要
アパート経営も事業規模になると青色申告
アパート経営などの不動産貸し付けで20万円以上儲かると、
確定申告で不動産所得の申告が必要になる。
不動産所得の計算方法としては、
不動産からの収入から必要経費を差し引いた額と言うことになる。
不動産からの収入としては、
家賃・礼金・更新料・共益費
等が挙げられる。
敷金や保証金などの店子が退出する時に返すお金以外は、
全て不動産からの収入になると考えればよい。
一方、必要経費として計上できる項目としては、
固定資産税 都市計画税 事業税 印紙税 不動産取得税 登録免許税
損害保険料(火災・地震:1年当たりの金額) 修繕費 借入金の利子 減価償却費
となる。
修繕費というのは畳替えや壁紙の交換・障子や襖の張り替えなど、
あくまでも傷んだり壊れたモノを直す費用になる。
なので耐用年数を超えていない部分の変更は含まれない。
たとえばきれいな畳をフローリングに変えたりするリフォーム代は
必要経費にはならないこともある。
なお不動産所得がマイナスになっていれば、
確定申告で赤字として計上することも出来る。
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アパートを10室以上持つと事業になる
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