不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要

不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要


不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要

アパート経営も事業規模になると青色申告

アパート経営などの不動産貸し付けで20万円以上儲かると、
確定申告で不動産所得の申告が必要になる。

不動産所得の計算方法としては、
不動産からの収入から必要経費を差し引いた額と言うことになる。

不動産からの収入としては、
家賃・礼金・更新料・共益費
等が挙げられる。

敷金や保証金などの店子が退出する時に返すお金以外は、
全て不動産からの収入になると考えればよい。

一方、必要経費として計上できる項目としては、
固定資産税 都市計画税 事業税 印紙税 不動産取得税 登録免許税 
損害保険料(火災・地震:1年当たりの金額) 修繕費 借入金の利子 減価償却費
となる。

修繕費というのは畳替えや壁紙の交換・障子や襖の張り替えなど、
あくまでも傷んだり壊れたモノを直す費用になる。

なので耐用年数を超えていない部分の変更は含まれない。
たとえばきれいな畳をフローリングに変えたりするリフォーム代は
必要経費にはならないこともある。

なお不動産所得がマイナスになっていれば、
確定申告で赤字として計上することも出来る。

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≪不動産所得の計算方法

不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要


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