不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要
不動産所得の計算方法
アパート経営で年間290万円以上儲かると、
個人でも事業税を支払わねばならない。
これは確定申告時に
不動産所得の合計が
290万円以上あれば、
自動的に請求が来ると考えればよい。
事業税というと、企業が支払う税金で、
個人には関係ない税金のようにも思うが、
事業税というのは、事業所得に課せられる税なので、
法人企業でも個人でも同じなのである。
アパート経営は「不動産貸付業」、
駐車場経営は「駐車場業」という事業区分になり、
税率は事業所得(不動産所得)の5%になる。
つまり個人の場合は、
所得税(国税)と住民税(地方税)に加えて
固定資産税と消費税と事業税がかかってくることになるわけだ。
因みに家賃所得は確定申告では
不動産所得という項目になり、
年間20万円以上になると申告が必要だ。
不動産所得の計算方法は、
家賃・礼金・更新料・共益費などの不動産収入から、
税金と損害保険料と修繕費などの必要経費などを差し引いた金額になる。
→
不動産所得の計算方法(国税庁HP)
アパート経営も事業規模になると青色申告
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