アパート経営でも消費税納税義務
前々年の売り上げが一千万以上なら消費税納税が必要
消費税は、課税事業者が納める税金だ。
課税事業者というのは簡単に言うと、
一年間の売り上げが一千万円以上の事業者で、
2年前の一年間の売り上げで決まる。
つまり事業年度(決算月の翌月から12ヶ月分)における売り上げが
一千万円を超えたなら翌々年に消費税を支払うことになる。
法人企業の場合は前々事業年度の売り上げが基準になるが、
個人事業者の場合は、前々年の一年間の売り上げが対象になる。
つまり法人の場合は4月から翌年の3月までとか、
10月から翌年の9月までと言う風に、
事業年度というのを設定しているのだが、
個人の場合はもう1月から12月という風に決まっているわけだ。
で、もし仮に2年前に売上高が一千万円を超えていたとしても、
今年納める消費税は、今年の売り上げで計算する。
2年前に売り上げ一千万を超えていたかどうかは、
消費税を納税する義務があるかどうかを判定するだけで、
納税額は納税する年の売り上げによって決まってくるわけだ。
納税の義務があると確定したら、
今年は消費税分を上乗せして売り上げを建てることになるので、
今年突然売り上げが上がって一千万を超えたとしても、
今年は何も納める必要はない。
実際に消費税を納めるのは翌々年になる。
NEXT:
家賃や賃料が消費税の非課税取引になる場合とは
≪アパート経営、消費税を忘れるな