アパート経営で儲かると事業税も必要
個人事業税は所得で決まる。
消費税は、アパート経営が上手くいっていようが
ダメであろうが支払わねばならない税金なので、
売上高が一千万円を超えたら
必ず申告して早めに納税する必要がある。
と言っても、貸し住宅の場合は非課税取り引きになるので、
あまり大した税額にはならないハズだ。
一方、儲かっているかどうかで税額が変わるのが
所得税と
事業税だ。
所得税は個人の収入から経費を差し引いた金額にかかる税金で、
サラリーマン以外は毎年3月15日までに確定申告し、
所得税を支払っているはずだ。
サラリーマンの場合もアパート経営で儲けが出たら、
その儲けを給与所得に合算して
3月15日までに確定申告する必要がある。
(アパート経営で損失が出たら、
それを計上すると税金が戻ってくることもある)
そして個人の事業所得、
つまり事業による収入から必要経費を差し引いたモノが、
年間290万円(事業主控除額)を越えると、
事業税も納めないといけない。(2011年現在)
事業税というと、企業が払う税金のような印象があるが、
実は個人のやっている小さなビジネスでも事業税がかかるのだ。
というのも
事業税というのは、事業所得にかかる税金なので、
法人(企業)でも個人でも同じなのである。
医者や弁護士、飲食店なども、個人経営であろうが無かろうが、
事業税の対象となっていて、税額は事業所得の5%程度である。
所得税・法人税は国税でしかも累進課税であるが、
事業税は地方税で一定税率になっている。
NEXT:
不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要
≪消費税は、儲かってなくても払う必要のある税金