アパート経営で儲かると事業税も必要
消費税は、儲かってなくても払う必要のある税金
アパート経営にかかる税金の話の続き。
消費税に関しては注意が必要で、
同じ家賃をもらっていても、
非課税取り引きになる場合と、
課税取り引きになる場合がある。
たとえば居住用物件を
居住目的で貸している場合は、
消費税の非課税取り引きに当たり、
消費税はかからない。
しかし居住用物件でも、事務所用として契約すると、
これもまた消費税の対象になってくる。
また駐車場などの付帯施設の料金を
別に設定している場合は、
その料金には消費税がかかるが、
駐車スペースを込みの料金にしている場合は、
消費税の課税対象にならないこともある。
→
消費税・非課税となる取引(国税庁HP)
消費税の場合は、儲かっているかどうかは関係ない税金なので、
申告や納税は早めにすませておくべきだろう。
そして儲かってるかどうかによって変わる税金が
所得税・法人税や事業税になる。
個人事業税は所得で決まる。
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