アパートを10室以上持つと事業になる
事業的規模とは?
アパート経営が上手くいくと、
二軒目、三軒目と手を広げていくことになる。
アパートを一棟経営するだけでは、
大して儲からないから棟数を増やさないと。
たとえ現状利回り・実質利回りが10%あったとしても、
一千万の物件で賃貸収入は
年100万円しか収入が無いわけで、
そこから必要経費を差し引くと
利益はせいぜい年30万〜50万くらいしかない。
つまりアパートを一棟だけ所有しても
自分がそのアパートに住むのでなければ、
ハッキリ言ってあまり旨味はない。
アパート経営で儲けて生活費を稼ごうと思うと、
どうしても3〜5棟くらい所有しないといけないわけだ。
そうなってようやく、アパートは事業として認められることになり、
事業専従者控除というのが必要経費として認められる。
ただし自分のアパートが事業規模か家業規模かは、
ハッキリ決まっているわけではない。
というのも地域の税務署が判断するモノなので、
地域によって判断基準は微妙に変わってくるからだ。
因みにアパートが事業として認められるのは
アパート・マンションの貸し室数が10室以上であるか
貸家が5棟以上である場合、
駐車場経営だと5車分で
アパート1室分くらいで換算されるようだ。
もちろん所有しているだけではなく、実際に収入があるのかどうか、
賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等も考慮されるから、
この目安より経営している賃貸物件が少なくても、
事業的規模として認められることもあるという。
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