アパートを10室以上持つと事業になる
アパートを10室以上持つと事業になる
アパート経営が順調に進むと、
次は二軒目・三軒目の取得ということになる。
一軒目の経営が黒字だと、
銀行や金融公庫からの融資も受けやすいので、
取得・経営も安定していく。
しかしそれと反比例して、
アパートの管理が面倒になる。
自分一人で管理しきれなくなっていくので、
ダンナや奥さん、子供や親戚の手を借りたり、
従業員を雇って管理をしたりすることになる。
そこで必要経費として認められるのが
事業専従者控除(じぎょう・せんじゅうしゃ・こうじょ)になる。
つまり不動産所得の計算で、事業専従者への給与が
必要経費として控除できるようになる。
この場合、次のどちらかの計算で小さい方が控除額になる。
- 事業専従者が事業主の配偶者なら86万円、それ以外は専従者一人につき50万円
- 控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
→
専従者給与と専従者控除(国税庁HP)
ただし事業専従者控除が必要経費として認められるのは、
アパート経営が
事業的規模に達してないとダメ。
つまりアパート経営が「家業」ではなく「事業」として認められないと、
事業専従者控除を必要経費として控除できず、
所得税をたくさん支払う羽目になってしまうわけだ。
事業的規模とは?
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